(職員が遵守すべき行動指針)
- 1.差別の禁止
- ①その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。
②障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別しません。
③ご利用者本人の前で、障害の呼称・状態を表す用語を差別的に使いません。
④障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。
⑤ご利用者に対して、偏見や先入観を持って接することはしません。
⑥ご利用者の言葉や動作等の真似をしたり、ご利用者の行為を嘲笑したり、興味本位で接することはしません。
- 2.ご利用者の主体性と個性の尊重
- ①ご利用者の入退所にあたっては、本人・保護者・家族に十分な説明を行い、本人の選択の機会が得られるように努めます。
②ご利用者一人ひとりに個別援助、支援計画を作成します。また、個別援助、支援計画の実施にあたっては、本人・保護者・家族への説明を行い、同意を得たうえで行います。
③施設運営・サービス内容等に対するご利用者・保護者・家族の意見・要望等を聞く機会を定期的に設け、意見等が反映されるように努めます。
④行事や活動計画には計画段階から、ご利用者に伝え、協議し、ご利用者が参加できるように努めます。
⑤ご利用者の個人的好み・嗜好を尊重します。
⑥ご利用者の活動においては、ご利用者の生活歴をよく知り、施設利用までの生活習慣を尊重するように努めます。
⑦ご利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援、介護を行います。
- 3.プライバシーの保障
- ①職務上知り得たご利用者等、個人の情報は他に漏らしません。
②ご利用者・身元引受人・家族の了解なしに所持品の確認を行いません。
③各施設に掲示されている「個人情報保護について」等の掲示・「サービス利用契約書」内に記載されている守秘義務・サービス利用時に説明し、同意を得る「個人情報保護に関する同意書」等に記載されている個人情報保護を守ります。
- 4.人権の尊重と対等な立場での支援、介護、援助
- ①ご利用者と職員は対等な関係あり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うように努めます。
②ご利用者に対しで性的に不快にさせるあらゆるセクシャルハラスメントに該当する行為及び該当するおそれのある行為をしません。
③ご利用者に対して交換条件を持ち出ししません。
④ご利用者が理解しやすい言葉や表現を使うように努めます。
⑤ご利用者の嫌がることを強要しません。
- 5.体罰等の禁止
- ①殴る、蹴る、つねる等の行為、その他の故意に怪我をさせるようなことはしません。
②身体拘束や長時間の正座、直立等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
③軽蔑や無視等の精神的な苦痛を与えることはしません。
④食事を抜く等の人間の基本的な欲求にかかわる罰を与えることはしません。
⑤いかなる場合でも、体罰は容認しません。
⑥自傷や他害等の危険回避のための行動上の制限については、ご利用者、身元引受人・家族への明確な説明を行います。
⑤ご利用者に対して、威圧的な態度はとりません。
- 6.社会参加の促進
- ①ご利用者が地域の地域資源の利用や催し物に参加する等、地域社会とのつながりをもてるよう支援、介護します。
②ご利用者の活動に地域のボランティアを積極的に受け入れます。
③施設の中の活動に止まらず、必要に応じて外出の機会を設けます。
- 7.専門性の向上と倫理の確立
- ①ご利用者に対する支援、介護は、職員の統一した考えのもとに行います。
②職員は、交互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上に向け積極的に研修に参加する等、自己研鎭に努めます。
③職員は、利用者様支援、介護、援助にあたり、絶えず自己点検、相互点検に努めます。
作成年月日
平成20年4月1日作成