職員倫理規程

(目的)

第1条
信愛会は、法人の目的とする経営理念の実現に向けて、コンプライアンス体制の取組と実践を通し、単に法令を遵守するのみならず誠実で質の高い組織の構築を目指し、法人の業務に従事する全ての者(以下、「職員」という)の職務に係る倫理を推進する為に必要な事項を定める。

(基本理念)

第2条
 法人の理念である「愛、信頼、貢献」の精神に則り、福祉サービスを必要とするご利用者の一人ひとりが、住みなれた地域社会の中で、個人の尊厳が守られ、主体的、自立的に生活して行く為の質の高いサービスの提供について、信愛会の職員としての意識の堅持と常に新たなる創意と工夫を以ってご利用者を支援し、十全なる職務を心がける。

(定義)

第1条
 この規程において用いる用語の意味するところは、以下の各号とする。

①職員    :信愛会の業務に従事する全ての者
②ご利用者  :信愛会のサービスご利用者とする
③ご利用者等 :信愛会のご利用者、ご利用者の保護者及びその他の関係者とする
④利害関係者 :前②、③号該当者とする

(基本方針)

第4条
  1. 私たちは、人権を擁護する者としての自覚を持ち、あらゆる権利侵害を排除する。
  2. 私たちはあらゆる理由において差別を認めない。
  3. 私たちは、常に公正・公平・堅実を旨とし、法令を遵守する。
  4. 私たちは、情報の取扱には充分注意し、プライバシーを侵害しない。
  5. 私たちは、常にご利用者の生活環境に配慮するとともに健全な業務運営を心がける。

(倫理委員会)

第5条
  1. 職員の倫理を推進する為の倫理委員会を本部並びに各施設に設置する。
  2. 倫理委員会では委員長に倫理監督者を置き、職員の職務に係る倫理の推進に関する指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
  3. 倫理監督者は本部にあっては事務長、各施設にあっては施設長又は園長とする。
  4. 倫理委員会では、有効なコンプライアンス体制を築くために、コンプライアンスマニュアルに基づいて、倫理教育や研修を行い職員に周知徹底する。
  5. 不正行為の事前防止の措置及びモニタリングを行い、適切な措置を行うと共に、不正行為を通報できるシステムを導入する。
  6. 不正行為に対しては就業規則第47条に定めるところに従い処罰を行う。また不正を知りつつ報告しなかった者に対しても処罰の対象とする。

(倫理監督者への相談)

第6条
 不正行為発見者は直ちに倫理監督者に報告をするものとするが、判断することが困難な場合は、倫理監督者に相談するものとする。

(コンプライアンスマニュアルの作成)

第7条
 本部、各施設においては職員の倫理を推進する為の具体的な行動指針としてコンプライアンスマニュアルを作成し日常の規範とする。

(本規程の位置づけ)

第8条
 信愛会倫理規程は、これに違反するときは、コンプライアンス委員会の総意に基づいて経営会議に報告するものとする。

附則

 この規程は、平成20年4月1日付 施行する。

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