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一時保育(ショートステイ)
通常の保育所で行われている保育とは別に、週1〜3日程度の非定型な保育所の利用や、臨時・緊急的な保育所利用の形態の総称です。対象は以下の3つです。勤労や保護者の病気以外の私的な理由でも、利用できることがポイントで、保護者の育児疲れを解消するための利用も可能です。
  1. 保護者の就労形態等により家庭における育児が継続的に困難であり、保育所の非定型な利用(週1〜3非)が必要な児童
  2. 保護者の疾病や冠婚葬祭等により臨時に緊急・一時的に保育が必要になる児童
  3. 私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
延長保育
通常の保育時間から延長して行われる保育サービスのこと。通常の保育時間は11時間なので、その開所時間の前後での保育となる。地域の事情に応じて、保育所長が延長の時間帯(1時間など)を定めています。
完全給食
主食と副食の両方が保育園で提供されることを完全給食といいます。保育園では3歳未満児の乳児については完全給食が実施されていますが、幼児については副食のみが提供される場合が多く、完全給食になる場合は別途食費が加算されます。
休日保育
休日(日曜日,祝日,年末年始)に、保護者が仕事や病気などのために家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって保育する制度です。
緊急一時保育
保護者の傷病、事故、出産、看護、冠婚葬祭の理由により小学校就学前の児童を緊急一時的に保育することです。
コーナー保育/コーナー遊び
保育者がある子どもの活動を意図したり、予想したりしながら、その活動に適した場所に必要とされる道具や材料などの設定を行い、子どもの生活や遊びの拠点となるように構成した空間を「コーナー」と言います。製作コーナー、ままごとコーナーなどさまざま考えられますが、いずれも環境によって子どもに働きかけていく重要性を認識し、子どもみずから活動を選び、取り組んでいくことを大切に考えているところにその意義があります。
交流保育
さまざまな人々との交流を子どもの育ちにいかしていく保育の方法。園内で異年齢の子ども、外国籍の子ども、障害を持つ子どもたちなどとのかかわりを持つ場合と、小中学生が園に来る機会を設けたり、地域の高齢者とのかかわりの場を設けたりするなど園外の人々とのかかわりを持つ場合とがあります。
栽培保育/食育
トマトやきゅうりなど子どもの生活に身近な野菜や果物を園内で育て、子どもと一緒に収穫し、調理して食べるという保育プログラム。食生活の根本的な構造を理解するものとして重要であり、最近では「食育」と言われることも多い。
産休明け保育
出産後8週間の産後休暇明け直後から保育所を利用すること。出産後も働きたいという人が増えており、各自治体ではとくに乳児の受入れ拡大が急務とされています。
児童福祉法
すべての児童の健全育成と生活保障、愛護を実現するために、1947年に制定された児童福祉に関する基本的・総合的立法のこと。
自由保育
子どもの自由な活動を尊重しよう、という保育理念に基づいて行われる保育。子どもみずからが興味を持った遊びを十分に行う中で、子どもはおのずから育っていくということ。そのためには、子どもの状態を把握した上で、興味を持って取り組める環境を用意することが必要で、保育者はその時々の子どもの状況に応じたかかわりをし、子どもの育ちを支える大きな役割を果たします。
障害児保育
障害を持つ子どもに対する保育事業のこと。障害を持つ子どもには就学前の居場所として以下の3つがあります。
1:児童福祉法に規定されている障害児専門施設を利用する
2:特殊教育諸学校の幼稚部に通学する
3:一般の保育所・幼稚園のいわゆる「障害児枠」を利用して保育を受ける
待機児童
保護者が保育所を利用することを希望しているが、空きがないため就業を見合わせたり他の保育サービスを利用したりして、入所を待っている状態の児童のことを指します。とりわけ都市部では待機児童が多く、その解消が急務とされています。
縦割り保育(異年齢保育)
異なる年齢の子どもたちを一つのグループ、あるいは一つのまとまりとして活動を展開させることを目的とした保育の方法。核家族化の進行、子どもの数の減少、地域における子ども集団の消失など、年齢の異なる子ども同士での遊びの場や経験が少なくなってきたことを背景に、それを補うことも目的としている。
地域子育て支援(センター)
子育てが密室化したり、子育てが困難な状況にある家庭が増えてきたことなどを背景にして、地域の子育て家庭に支援活動を行うことを通して、地域全体で子育てを行う基盤の形成をはかることを目的とした事業で、保育所などに設置されています。子育て相談や、サークル・ボランティアの育成と支援などを行っています。また、地域での行われている子育て関連の情報提供にも取組んでいます。
定員の弾力化
待機児童解消等のため、定員を超えて入所できるようにすることです。
これまで、保育所定員の弾力化は、年度途中からおおむね10%の範囲内で認められていましたが、平成10年度から原則15%まで、平成11年度からは原則25%の範囲まで認められることとされました
特別保育事
地域での保育ニーズに対応するために、子どもを育てている人が必要な時に利用できるさまざまな保育サービスの整備、在宅の乳幼児も含めた子育て支援の充実などの総合的な展開を図ることを目的に行われている事業。以下の8つがあります。
  1. 延長保育促進事業及び長時間延長保育促進基盤整備事業
  2. 一時保育促進基盤整備事業
  3. 乳児保育促進等事業
  4. 地域子育て支援センター事業
  5. 保育所地域活動事業
  6. 障害児保育対策事業
  7. 家庭支援推進保育事業
  8. 休日保育事業
  9. 病後児保育事業
乳児保育
一般的には、0歳児を指していますが、昭和初期には0,1,2歳児保育を乳児保育と称した習慣が残っているので、3歳未満児の保育として使われる場合もあります。
発達段階
これは発達の連続、非連続の問題と関連し、発達現象を質的にとらえ、ある時期にみられる独自の質的特徴をもとにある時期をほかの時期から区別し独立した時期(段階)としています。ピアジェの発達段階説では、感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期の4段階が区分されていますが、段階設定基準、領域や含まれる発達現象の範囲の違いなど段階には多くの種類がみられます。
保育士
児童福祉法に規定されている児童福祉施設において児童の保育に従事する専門職で、資格は厚生労働大臣の指定する指定保育士養成施設を卒業した者、または保育士試験に合格した者のいずれかに該当する者のこと。2001年に児童福祉法が改正され、国家資格化されたことに伴い、保育士登録簿への登録が要件となりました。
保育所(園)
児童福祉法にもとづいて、保護者からの委託を受けて、何らかの事情で家庭で保育ができない乳幼児を保育することを目的とした児童福祉施設のこと。厚生労働省の管轄。保育所は女性が子どもを出産した後も働き続けることができるようサポートし、また子どもが健やかに育てるという役割を担っています。その運営については、児童福祉施設最低基準に基づいて行うことが定められていて、設備や職員の人数、保育時間や内容などについて細かな規定が定められています。保育内容については「保育所保育指針」に基づいて実施されます。
保育室
保育所での幼児の生活の拠点であり、保育者と幼児が一緒に生活をする“居間”のような感覚の場所。保育室の役割としては主に次ぎの4つが考えられます。
  1. 幼児の心の拠り所〜担任がいて、親しい友達がいる、自分の帰属意識が持てる場
  2. 遊びの場〜保育者が整えた環境で、一人で、あるいは友達とかかわって遊ぶ場
  3. 一斉に活動をする場〜帰りの会、食事、ゲームなどクラス全員で行う活動の場
  4. 生活習慣を身につける場〜食事をする、手を洗う、身支度をするなど日々の生活を通して生活習慣を身につける
保育ママ
保育士、教員、看護師、保健師などの資格を持つ人や子育ての経験がある人などが、自治体から委託されて家庭で保育できない子どもを、少人数自宅で預かる人のこと。家庭福祉員、赤ちゃんホーム、家庭保育福祉員などとも呼ばれることがあります。
保護者会(父母会)
幼稚園および保育所において在園児の保護者で構成される組織で、一般的には会長、副会長、会計、監査、委員および会員から構成されます。保育は園と家庭が協力してはじめて成り立つといえることから、保護者会(父母会)の活動は園の設立趣旨に賛同し、その教育と研究に協力し、園児の福祉および教育の推進をはかり、会員相互の親ぼくを深めるなどのことを目的としています。その活動は総会、委員会の開催や、園行事への参加および手伝い、バザー、講習会など多岐にわたっています。
夜間保育所
夜間保育とは基本的には保育時間をおおむね午前11時から午後10時までの11時間としている保育施設のことです。夜間保育を行う保育所は「夜間保育のみ」を行う保育所において行うことを基本とされているが、既設の保育所において当該施設の認可定員の範囲内で通常の保育と夜間保育を行うものも実施できるとされています。
幼稚園
学校教育法に定められた学校の一種で文部科学省管轄の教育施設。対象は満3歳から小学校就学までの幼児。保育内容については「幼稚園教育要領」に基づいています。1日の教育時間は4時間を標準として、年間で39週を下らない週数にわたって行われることになっています。

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